当事務所にて行っている業務の解決事例をご紹介いたします。1つの事例としてご参考にいただきお気軽にご相談ください。
個人の方向けサービス
個⼈⺠事再⽣(住宅ローンある場合)
相談時の状況
会社員。住宅ローン残1,500万円、その他借入600万円。
子供が小さいこともあり、自宅の確保を強く希望。
解決
小規模個人再生の申立て(住宅資金特別条項付)。
準備期間約6か月。その間は、住宅ローンのみ従前どおり支払継続。その他の借り入れについては、支払いをストップする一方で弁済資金を積立て。
裁判所に申立後、約3か月で認可決定を受け、自宅を失うことなく、その他の借り入れを5分の1に大幅カット(3年間の分割返済)できました。
個人民事再生(仕事上、破産することが困難なケースなど)
相談時の状況
会社員。借入金約700万円。
破産すると仕事ができなくなるため(注:保険、警備、宅建関係の仕事では、破産の決定により資格制限を受ける場合があります)、破産は避けたいと希望。
解決
小規模個人再生の申立て。
準備期間約5か月。毎月一定額を弁済資金として弁護士に積立て(借入金の返済はストップ)。
裁判所に申立て後、約4か月で認可決定を受け、借入金を5分の1に大幅カット(3年間の分割返済)。仕事もそのまま続けることができました。
破産(破産管財事件)
相談時の状況
会社員。借入金約900万円。
主な借金の原因が浪費であった(一般的にはギャンブルや交際費などが多い)。
解決
破産申立てを選択。免責(借金の免除を受けること)不許可の事由があるため、裁判所が選任した破産管財人が約3か月間収支の状況をチェックしました。ご本人が浪費を反省し、特に問題がなかったため、申立てから約4か月後に免責を受けることができました。
浪費等による借金が多い場合、会社代表者・自営業者の場合、不動産などの財産がある場合などは、原則として破産管財人が選任されます。その場合には、申立てをする弁護士の費用に加え、裁判所に納める予納金(約22万円)が必要になります。
破産(同時廃止事件)
相談時の状況
会社員。借入金約3,000万円(住宅ローン含む)。
自宅を残す希望なし。特に浪費なし。
解決
破産申立てを選択。特に財産もなく、免責が不許可になる事由もなかったため、管財人が付かない手続(同時廃止)になりました。
準備期間約5か月、破産申立て後4か月で免責決定。すべての借金を整理することができました。
任意整理(債権者との交渉による解決)
相談時の状況
親族が会社を経営しており、会社の連帯保証人になる。
その会社が破産したため、金融機関から数千万円の支払い請求を受けた。
解決
このような場合、破産せざるを得ないことも少なくありません。ただ、このケースでは債権者が1社のみであったことから直接交渉し、一定額を支払うことで残りの借金を免除してもらうことができました。
任意整理(消滅時効の援用)
「借り入れをしたが払えなくなったので10年以上そのままにしておいたところ、突然請求書が届いた」というご相談が時々あります。
このような場合、「借入金は時効により消滅した」という意思表示をすれば借金がなくなることもあります。支払いをする前に、ご相談ください。